府省令令和8年4月8日

農林水産省組織規則の一部を改正する省令(案)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第XX号
省庁農林水産省

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農林水産省組織規則の一部を改正する省令(案)

令和8年4月8日|p.124|原文を見る

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(企画連絡室に置く課) 第三百十二条の二 企画連絡室に、次の三課を置く。 企画調整課 審査調整課 (新設) 技術指導課
(審査調整課の所掌事務) 第百三十二条の四 審査調整課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。 (新設)
(技術指導課の所掌事務) 第百三十二条の五 (略)
(動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官) 第百三十三条 企画連絡室に、動物用医薬品審査官三人、動物用医療機器審査官一人、動物用医薬品専門官三人及び病原微生物管理専門官一人を置く。 2~5 (略)
(検査第二部の所掌事務) 第百三十六条 検査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 動物用の医薬品(生物学的製剤を除く。次号及び第三号において同じ。)、医薬部外品及び医療機器の検査を行うこと。
二・三 (略)
(消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官) 第百八十一条 消費生活課に、消費者行政専門官二人、食品アクセス推進専門官一人、食育情報専門官二人及び教育ファーム推進専門官一人を置く。
2・3 (略)
4 食育情報専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。 5 (略)
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農林水産省組織規則の一部を改正する省令(案) - 第124頁
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