府省令令和8年4月8日

農林水産省組織規則の一部を改正する省令(案)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.124
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第XX号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省組織規則の一部を改正する省令(案)

令和8年4月8日|p.124|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
二 農泊の推進と一体的に行う里業(農産物の加工又は販売を行う事業、農業の体験の機会の提供を行う事業その他の農村に存在する地域資源を活用して行う事業(農業を除く。)をいう。)の推進に関すること。
3 農泊・里業推進室に、室長を置く。 4・5 (略)
6 企画官は、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。 (削る)。
(企画連絡室に置く課) 第三百十二条の二 企画連絡室に、次の四課を置く。 企画調整課 審査調整第一課 審査調整第二課 技術指導課
(審査調整第一課の所掌事務) 第三百十二条の四 審査調整第一課は、動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
(審査調整第二課の所掌事務) 第三百十二条の五 審査調整第二課は、動物用の医薬品(生物学的製剤を除く。第百三十六条において同じ。)、医薬部外品及び医療機器の検査に関する技術的事項についての審査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
(技術指導課の所掌事務) 第百三十二条の六 (略)
(動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官) 第百三十三条 企画連絡室に、動物用医薬品審査官二人、動物用医療機器審査官一人、動物用医薬品専門官三人及び病原微生物管理専門官一人を置く。 2~5 (略)
(検査第二部の所掌事務) 第百三十六条 検査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査を行うこと。
二・三 (略)
(消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官) 第百八十一条 消費生活課に、消費者行政専門官二人、食品アクセス推進専門官一人、食育情報専門官一人及び教育ファーム推進専門官一人を置く。
2・3 (略)
4 食育情報専門官は、地方農政局の管轄区域内における健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。 5 (略)
(新設)
3 農泊推進室に、室長を置く。 4・5 (略)
6 企画官は、命を受けて、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。 7 インバウンド推進専門官は、外国人観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
読み込み中...
農林水産省組織規則の一部を改正する省令(案) - 第124頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令