府省令令和8年4月8日
農林水産省組織規則の一部を改正する省令
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農林水産省組織規則の一部を改正する省令
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○農林水産省令第三十四号
農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第九条第三項、第十九条第二項、第二十条第三項及び第三十四条第四項並びに農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第八十八条第二項及び第九十二条第五項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、農林水産省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
農林水産大臣 鈴木 憲和
農林水産大臣 鈴木 憲和
(総務課の所掌事務)
第七百四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~八 (略)
九 支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十 支局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十一~十六 (略)
(新設)
第七百四十一条の二~第七百四十一条の四 (略)
(新設)
農林水産省組織規則の一部を改正する省令
農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、
これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官) | 第二条 秘書課に、調査官一人、人事調査官一人、人事企画官四人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門官一人、リスク管理指導官一人、栄典専門官一人及び監査官一人を置く。 | 2~14(略) |
| (技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官、企画官、調整官、技術企画専門官、食料安全保障専門官及び食料自給率専門官) | 第五条 政策課に、技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官十九人、企画官八十四人、調整官七人、技術企画専門官三人、食料安全保障専門官二人及び食料自給率専門官二人を置く。 | 2~11(略) |
| (新事業創出室、食料システム連携推進室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官、新事業・食品産業調整官、新事業・食品産業専門官、新事業創出専門官、金融専門官、商品取引専門官及び総合取引専門官) | 第九条 新事業・食品産業政策課に、新事業創出室、食料システム連携推進室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官二人、新事業・食品産業調整官一人、新事業・食品産業専門官五人、新事業創出専門官一人、金融専門官一人、商品取引専門官一人及び総合取引専門官一人を置く。 | 2|新事業創出室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出 に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。 二 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る新たな事業の創出を図るための技術の改良及び 発達に関する事務の総括に関すること。 3|新事業創出室に、室長を置く。 4.5(略) (削る) |
| 改 | 正 | 前 |
| (調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官) | 第二条 秘書課に、調査官一人、人事調査官一人、人事企画官三人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門官一人、リスク管理指導官一人、栄典専門官一人及び監査官一人を置く。 | 2~14(略) |
| (技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官、企画官、調整官、技術企画専門官、食料安全保障専門官及び食料自給率専門官) | 第五条 政策課に、技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官二十人、企画官八十四人、調整官七人、技術企画専門官三人、食料安全保障専門官二人及び食料自給率専門官二人を置く。 | 2~11(略) |
| (食料システム連携推進室、ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官、新事業・食品産業調整官、新事業・食品産業専門官、新事業創出専門官、金融専門官、商品取引専門官及び総合取引専門官) | 第九条 新事業・食品産業政策課に、食料システム連携推進室、ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官二人、新事業・食品産業調整官一人、新事業・食品産業専門官五人、新事業創出専門官一人、金融専門官一人、商品取引専門官一人及び総合取引専門官一人を置く。 | (新設) 2.3(略) 4|ファイナンス室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)の施行に関すること。 二 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十七条から第三十条までの規定により株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う業務に関すること。 三 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業に関する事務のうち食品産業その他の農林水産省の所掌に係る農林漁業法人等投資育成事業に関する事務のうち食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の事業者に対する持続可能な事業形態の確保を図るための投資に関する政策の企画及び立案に関すること。 |
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