府省令令和8年4月8日

農林水産省定員規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.120
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十三号
省庁農林水産省

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農林水産省定員規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.120|原文を見る

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○農林水産省令第三十三号
行政機関職員定員令〔昭和四十四年政令第百二十一号〕第二条第二項の規定に基づき、農林水産省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
農林水産省定員規則の一部を改正する省令
農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(本省及び各外局別の定員)
定員備考
一三、五三五人
四、六二五人
一、〇〇六人
一九、一五六人
第一条 農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び各外局別の定員)
定員備考
一三、五三五人
四、六三五人
一、〇一四人
一九、一六四人
第一条 農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則第一条の規定は、令和八年四月一日から適用する。
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農林水産省定員規則の一部を改正する省令 - 第120頁
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