○厚生労働省令第七十九号
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
| 第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 |
| 区 | 分 | 定員 | 備考 |
| 本省 | (略) | 三三、七五四人 | (略) |
| 計 | (略) | 三三、八五二人 | (略) |
改 正 前
附則
(法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別)
第七条
法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。
一 (略)
二 医療の効率的な提供の推進のために病床の転換(法附則第二条に規定する病床の転換をいう。)が必要と認められる病床
(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第二条 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | (病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例) | 第三条 令和十五年三月三十一日までの間、都道府県について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。 |
| (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正) | 第三条 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例) | 第四条 令和十五年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の四から第七条の十二まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
| 第二条第三項 | (略) | 並びに高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等、介護保険法 |
| 第七条の四第二号イ | (略) | (略) |
| 及び | 並びに | |
| 第七条の五(見出しを含む。) | (略) | (略) |
| 第七条の七 | 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七 | |
| (略) | (略) | (略) |
| 第七条の十一(見出しを含む。) | (略) | (略) |
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 | (病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例) | 第三条 令和八年三月三十一日までの間、都道府県について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。 |
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 | (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例) | 第四条 令和八年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の四から第七条の十一まで、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
| 第二条第三項 | 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等 | 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 |
| 第七条の四第二号イ | 後期高齢者支援金 | (略) |
| (新設) | (新設) | 後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) |
| 第七条の五(見出しを含む。) | (略) | (略) |
| 及び第七条の七 | 並びに附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七 | |
| (略) | (略) | (略) |
| 第七条の十一(見出しを含む。) | (略) | (略) |