○厚生労働省令第八十号
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(令和八年政令第百三十三号)の施行に伴い、及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第二条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
厚生労働大臣 上野賢一郎
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令等の一部を改正する省令
(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)の一部を次の表のように改正する。
第一条
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
附則
(法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別)
第七条
法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。
一 (略)
二 医療法第七条第二項第五号に規定する一般病床
附則
〔施行期日〕
1 この省令は、令和八年十月一日から施行する。
〔経過措置〕
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(同令第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、同令の規定を適用する。
3 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第二項並びに附則第三条の二及び第三条の三の規定は、この省令の施行の日以後に開始した認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下この項において同じ。)に係る認定職業訓練実施基本奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第二項に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、同日前に開始した認定職業訓練行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
厚生労働大臣 上野賢一郎