府省令令和8年4月8日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年4月8日号外特第22号)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.99 - p.100
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八十号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年4月8日号外特第22号)

令和8年4月8日|p.99-100|原文を見る

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ついては、同項第一号イ中「六万六千円」とあるのは「一万七千円、七万六千円又は八万六千円」と、同号ロ中「三千三百円」とあるのは「三千五百五十円、三千八百円又は四千三百円」と、「六万六千円を超える場合にあっては、六万六千円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき七万五千円を超える場合にあっては七万円)に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万六千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千八百円、七万六千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千八百円)に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万六千円を超える場合に限る。」にあっては七万六千円」と、「八万六千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万六千円を超える場合に限る。)にあっては八万六千円」と、同項第二号イ中「五万六千円」とあるのは「六万六千円、六万六千円又は七万六千円」と、同号ロ中「二千八百円」とあるのは「三千五十円、三千百円又は三千八百円」と、「五万六千円を超える場合にあっては、五万六千円」とあるのは「六万六千円」(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万六千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万六千円を超える場合に限る。)にあっては七万六千円」とする。 第三条の三 令和五年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報通信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万六千円」とあるのは「七万六千円又は七万六千円」と、同号ロ中「三千三百円」とあるのは「三千五百五十円又は三千八百円」と、「六万六千円を超える場合にあっては、六万六千円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき七万五千円を超える場合にあっては七万円)に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万六千円を超える場合に限る。)にあっては七万円、七万六千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千八百円、七万六千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千八百円)に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万六千円を超える場合にあっては七万六千円」と、同項第二号イ中「五万六千円」とあるのは「六万六千円又は六万六千円」と、同号ロ中「二千八百円」とあるのは「三千五十円又は三千三百円」と、「五万六千円を超える場合にあっては、五万六千円」とあるのは「六万六千円」を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万六千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万六千円を超える場合に限る。)にあっては七万六千円」とする。
ついては、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千円、七万三千円又は八万三千円」と、同号ロ中「三千百五十円」とあるのは「三千四百円、三千六百五十円又は四千三百五十円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合にあっては六万八千円、七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万三千円を超える場合にあっては七万三千円、八万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千三百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万三千円を超える場合に限る。)にあっては八万三千円」と、同項第二号イ中「五万三千円」とあるのは「五万八千円、六万三千円又は七万三千円」と、同号ロ中「二千六百五十円」とあるのは「二千九百円、三千百五十円又は三千三百円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円」とあるのは「五万八千円」を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万八千円を超える場合にあっては五万八千円、六万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万三千円を超える場合にあっては六万三千円、七万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千三百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円」とする。 第三条の三 令和五年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報通信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千円又は七万三千円」と、同号ロ中「三千百五十円」とあるのは「三千四百円又は三千六百五十円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合にあっては六万八千円、七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万三千円を超える場合にあっては七万三千円」と、同項第二号イ中「五万三千円」とあるのは「五万八千円又は六万三千円」と、同号ロ中「二千六百五十円」とあるのは「二千九百円又は三千百五十円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円」とあるのは「五万八千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万八千円を超える場合にあっては五万八千円、六万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万三千円を超える場合にあっては六万三千円」とする。
改 正 後 (傍線部分は改正部分)
厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。
定員備考
本省(略)三二、九九五人(略)
(略)三三、〇九三人(略)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の規定は、令和八年四月一日から適用する。
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年4月8日号外特第22号) - 第99頁
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