府省令令和8年4月8日
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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○厚生労働省令第七十八号
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
厚生労働大臣 上野賢一郎
ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円)(その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額
7
(略)
附則
1
(略)
2
平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五十円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万一千四百五円」とする。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (認定職業訓練実施奨励金) | ||
| 第八条(略) | ||
| 2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。 | ||
| 一 基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 | ||
| イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万六千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額 | ||
| ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千三百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万六千円を超える場合にあっては、六万六千円) | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (認定職業訓練実施奨励金) | ||
| 第八条(略) | ||
| 2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。 | ||
| 一 基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 | ||
| イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万三千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額 | ||
| ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円) |
(傍線部分は改正部分)
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