府省令令和8年4月8日
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等) | (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等) | |
| 第七条の二 (略) | 第七条の二 (略) | |
| 2 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 | 2 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 | |
| 一 次のいずれかに該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等であること。 | 一 次のいずれかに該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等であること。 | |
| イ 中小建設事業主であって、その雇用する全ての建設技能者(工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者をいう。以下この項において同じ)について、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該キャリアアップシステムを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下この号において同じ)に登録し、かつ、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第四百六十号。以下このイにおいて「能力評価制度告示」という)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設キャリアアップシステムに登録された建設技能者(ロにおいて「登録建設技能者」という)の技能や経験を評価する制度をいう。以下この項において同じ)において、能力評価実施機関(能力評価制度告示第四条に規定する能力評価実施機関をいう。次号イにおいて同じ)が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額したものであること。 | イ 中小建設事業主であって、その雇用する全ての建設技能者(工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者をいう。以下この項において同じ)について、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該キャリアアップシステムを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下この号において同じ)に登録し、かつ、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第四百六十号。以下このイにおいて「能力評価制度告示」という)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設キャリアアップシステムに登録された建設技能者(ロにおいて「登録建設技能者」という)の技能や経験を評価する制度をいう。以下この項において同じ)において、能力評価実施機関(能力評価制度告示第四条に規定する能力評価実施機関をいう。次号イにおいて同じ)が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者に係る賃金を一定の割合以上で増額したものであること。 | |
| ロ (略) | ロ (略) | |
| 二 (略) | 二 (略) | |
| 3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 | 3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ)に対して、第三号に定める額を支給するものとする。 | |
| 一 次のいずれかに該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人であること。 | 一 次のいずれかに該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人であること。 | |
| イ 雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う建設事業主であること。 | イ 雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う建設事業主であること。 | |
| (1) 若年労働者及び女性労働者の建設事業に対する関心及び理解の増進のための事業 | (1) 若年労働者及び女性労働者の建設事業に対する関心及び理解の増進又は建設事業への就業に必要な能力の開発及び向上を図るための事業 | |
| (2) 建設事業への就業に必要な能力の開発及び向上を図るための事業 | (新設) | |
| (3)~(6) (略) | (2)~(5) (略) | |
| (7) (1)、(2)及び(6)に掲げる事業を一体的に行う事業 | (新設) | |
| ロ・ハ (略) | ロ・ハ (略) | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | ||
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