(人材確保等支援助成金)
第百十八条 (略)
2 人材確保等支援助成金コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 (略)
二 次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ (略)
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 前号ロ(1)(i)に該当する事業主にあっては、次の(i)から(v)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(i)から(v)までのうち、二以上に該当する場合にあっては、当該規定に定める額の合計額(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあっては、百万円))
(i) 前号ロ(1)(イ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあっては、五十万円)
(ii) 前号ロ(1)(ロ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあっては、五十万円)
(iii) 前号ロ(1)(ハ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあっては、五十万円)
(iv) 前号ロ(1)(ニ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあっては、二十五万円)
(v) 前号ロ(1)(ホ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主にあっては、二十五万円)
15 第十三項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、第十三項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
16 (略)