府省令令和8年4月8日

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第七十七号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.65|原文を見る

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○厚生労働省令第七十七号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項及び第二項並びに建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条及び第四十七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (雇用保険法施行規則の一部改正) 第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(事務の処理単位)(事務の処理単位)
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十一項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条及び第百十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
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雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第65頁
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