府省令令和8年4月8日

文部科学省定員規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十三号
省庁文部科学省

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文部科学省定員規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.65|原文を見る

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○文部科学省令第二十三号 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、文部科学省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 文部科学省定員規則の一部を改正する省令 文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(本省及び各外局別の定員)(本省及び各外局別の定員)
第一条 文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。第一条 文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考区分定員備考
本省一、八五六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。本省一、八一三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
スポーツ庁一〇七人スポーツ庁一〇八人
文化庁二九三人文化庁二九二人
合計二、二五六人合計二、三二二人
附則
(この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年四月一日から適用する。)
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文部科学省定員規則の一部を改正する省令 - 第65頁
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