○文部科学省令第二十三号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、文部科学省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
文部科学省定員規則の一部を改正する省令
文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (本省及び各外局別の定員) | (本省及び各外局別の定員) |
| 第一条 文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 | 第一条 文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 |
| 区分 | 定員 | 備考 | 区分 | 定員 | 備考 |
| 本省 | 一、八五六人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 | 本省 | 一、八一三人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| スポーツ庁 | 一〇七人 | | スポーツ庁 | 一〇八人 | |
| 文化庁 | 二九三人 | | 文化庁 | 二九二人 | |
| 合計 | 二、二五六人 | | 合計 | 二、三二二人 | |
附則
(この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年四月一日から適用する。)