府省令令和8年4月8日

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十二号
省庁文部科学省

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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.52|原文を見る

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○文部科学省令第二十二号
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第四号、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十六号及び第十八号の規定に基づき、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(平成十六年文部科学省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)
第二条 令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定
した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の
設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)
の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「主幹栄養教諭」という。)、
栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭(以下「主務栄養教諭」という。)、栄養教諭、寄宿
舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員
(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)
第二条 令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定
した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の
設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)
の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「栄養主幹教諭」という。)、、
栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条
に規定する職員のうち栄養主幹教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並
文部科学大臣 松本洋平
文部科学大臣 松本洋平
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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令 - 第52頁
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