○文部科学省令第二十一号
文部科学省組織令(平成十二年政令第三百五十一号)第八十一条第五項の規定に基づき、国立教育政策研究所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
国立教育政策研究所組織規則の一部を改正する省令
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (総括研究官の総数) | | |
| 第五十二条 第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項、第二十一条 | | |
| 第一項、第二十三条第一項、第二十九条第一項、第三十三条第一項、第四十三条第一項、第四 | | |
| 十五条第一項及び第五十一条第一項に規定する総括研究官の総数は、三十人とする。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (総括研究官の総数) | | |
| 第五十二条 第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項、第二十一条 | | |
| 第一項、第二十三条第一項、第二十九条第一項、第三十三条第一項、第四十三条第一項、第四 | | |
| 十五条第一項及び第五十一条第一項に規定する総括研究官の総数は、三十一人とする。 | | |
附則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国立教育政策研究所組織規則の規定は、令和八年四月一日から適用する。