官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年4月8日
/
初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例に関する省令
府省令
令和8年4月8日
初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例に関する省令
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.52
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
文部科学省
令番号
不明
省庁
文部科学省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例に関する省令
令和8年4月8日
|
p.52
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
(初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例) 第七条 初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室は、第二十九条第九項各号に掲げる事務 のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用 図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四十四条の規定は、令和八年四月一日から適用する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/3/23
港湾法施行規則の一部を改正する省令
R8/3/23
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
R8/3/23
航空法施行規則の一部を改正する省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →