府省令令和8年4月8日

初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例に関する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号不明
省庁文部科学省

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初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例に関する省令

令和8年4月8日|p.52|原文を見る

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(初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例) 第七条 初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室は、第二十九条第九項各号に掲げる事務 のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用 図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四十四条の規定は、令和八年四月一日から適用する。
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初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例に関する省令 - 第52頁
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