○財務省令第三十八号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、財務省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
財務大臣 片山さつき
財務省定員規則の一部を改正する省令
財務省定員規則(平成十三年財務省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (本省及び国税庁の定員) | (本省及び国税庁の定員) |
| 第一条 財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 | 第一条 財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 |
| 区 | 分 | 定員 | 備考 | 区 | 分 | 定員 | 備考 |
| 本 | 省 | 一七、一六一人 | | 本 | 省 | 一七、〇六一人 | |
| 国 | 税 | 庁 | 五六、〇三五人 | 国 | 税 | 庁 | 五六、〇一八人 |
| 合 | 計 | 七三、一九六人 | | 合 | 計 | 七三、〇七九人 | |
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
2 (定員の期間別の特例)
この省令による改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
| 区 | 分 | 期 | 間 | 定 | 員 |
| 本 | 省 | 令和八年十二月三十一日までの間 | 一七、二〇七人 |