○法務省令第三十四号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第二百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、法務省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
法務大臣 平口 洋
令和八年四月八日
法務省定員規則の一部を改正する省令
法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (本省及び各外局別の定員) | 第一条 法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 | 区 分 | 定 員 | 備 考 |
| 本 省 | 四七、三三〇人 | 一うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二うち、一一、八六〇人は、検察庁の職員の定員とする。 |
| 出入国在留管理庁 | 六、六七七人 | |
| 公安審査委員会 | 四人 | 事務局の職員の定員とする。 |
| 公安調査庁 | 一、八四九人 | |
| 合 計 | 五五、八六〇人 | |
| 改 | 正 | 前 |
| (本省及び各外局別の定員) | 第一条 法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 | 区 分 | 定 員 | 備 考 |
| 本 省 | 四七、一四七人 | 一うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。 |
| 出入国在留管理庁 | 六、四九九人 | |
| 公安審査委員会 | 四人 | 事務局の職員の定員とする。 |
| 公安調査庁 | 一、八三〇人 | |
| 合 計 | 五五、四八〇人 | |
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
| 区 分 | 期 間 | 定 員 | 備 考 |
| 本 省 | 令和八年十二月三十一日までの間 | 四七、三三七人 | 一うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二うち、一一、八六七人は、検察庁の職員の定員とする。 |