府省令令和8年4月8日

地方更生保護委員会事務局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十六号
省庁法務省

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地方更生保護委員会事務局組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.46|原文を見る

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(企画調整課の所掌事務)(企画調整課の所掌事務)
第三条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。第三条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~十二略][一~十二同上]
十三 前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する十三 前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する
こと(松山保護観察所の企画調整課においては第四条第一項各号に掲げる事務を、福島保護こと(福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観
観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護察所、京都保護観察所、岡山保護観察所、高松保護観察所及び那覇保護観察所の企画調整課
観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所の企画調整課においては第五条各号に掲げる事においては第五条各号に掲げる事務を、その他の保護観察所、札幌保護観察所、仙台保護観
務を、その他の保護観察所(札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保
保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所を除く。)
保護観察所、広島保護観察所、福岡保護観察所及び那覇保護観察所を除く。)の企画調整課にの企画調整課においては第四条第一項各号及び第五条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。
おいては第四条第一項各号及び第五条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。
備考表中の「一」の記載は注記である。
(地方更生保護委員会事務局組織規則の一部改正)
第二条 地方更生保護委員会事務局組織規則(平成二十年法務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正改 正
(地方更生保護委員会事務局に置く課等)(地方更生保護委員会事務局に置く課等)
第二条 [略]第二条 [同上]
2 前項に掲げる課のほか、関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局2 前項に掲げる課のほか、関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局
にそれぞれ更生保護管理官一人、調整指導官二人、指導監査官一人及び首席審査官一人を、中にそれぞれ更生保護管理官一人、調整指導官二人、指導監査官一人及び首席審査官一人を、中
部地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官二人及び指導監査官一人を、部地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官二人及び指導監査官一人を、
九州地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官一人、指導監査官二人及び九州地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官二人及び指導監査官一人を、
首席審査官一人を、その他の地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官一人及び調その他の地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官一人及び調整指導官一人を置
整指導官一人を置く。く。
(総務課の所掌事務)(総務課の所掌事務)
第三条 総務課は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員第三条 総務課は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員
会事務局においては、第五号及び第六号に掲げるものを、中部地方更生保護委員会事務局及び会事務局においては、第五号及び第六号に掲げるものを、中部地方更生保護委員会事務局及び
九州地方更生保護委員会事務局においては第六号に掲げるものをそれぞれ除く。)をつかさど九州地方更生保護委員会事務局においては第六号に掲げるものをそれぞれ除く。)をつかさど
る。る。
[一~十一略][一~十一同上]
十二 前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しな十二 前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しな
いものに関すること(関東地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及びいものに関すること(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局以
九州地方更生保護委員会事務局以外の地方更生保護委員会事務局の総務課においては、第五外の地方更生保護委員会事務局の総務課においては、第五条各号に掲げる事務を除く。)。
条各号に掲げる事務を除く。)。
(統括審査官)(統括審査官)
第六条 地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官二十三人以内を置く。第六条 地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官二十四人以内を置く。
[2・3略][2・3同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。 附則 この省令は、公布の日から施行する。
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地方更生保護委員会事務局組織規則の一部を改正する省令 - 第46頁
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