○法務省令第三十一号
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条第三項(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
法務大臣 平口 洋
令和八年四月八日
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 前 |
| (死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基準) | (死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基準) |
| 第六十二条 [略] | 第六十二条 [同上] |
| 2 死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基礎となる額(以下この条において「支給基礎日額」という。)は、四千二百五十円とする。 | 2 死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基礎となる額(以下この条において「支給基礎日額」という。)は、四千九十円とする。 |
| [3~9略] | [3~9同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | |
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第六十二条第二項及び次項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和八年三月三十一日以前に支給事由が生じた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条第一項又は第二項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。
○法務省令第三十二号
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第九条第三項の規定に基づき、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
法務大臣 平口洋
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正する省令
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (刑務所等に置く部等) | 第四条 次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。 | |
| 刑務所等の名称 | 部及び室の名称 | |
| [略] | | |
| 東京拘置所 | 総務部 矯正処遇部 調査・支援部 医療部 国際対策室 分析調査室 | |
| 札幌刑務所 宮城刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所 | 総務部 企画調整部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部 | |
| [略] | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (刑務所等に置く部等) | 第四条 次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。 | |
| 刑務所等の名称 | 部及び室の名称 | |
| [同上] | | |
| 札幌刑務所 宮城刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所 | 総務部 企画調整部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部 | |
| 東京拘置所 | 総務部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部 国際対策室 | |
| [同上] | | |
2 [略]
(総務部の調査官)
第七条 前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、横浜刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、西日本成人矯正医療センター、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、広島刑務所、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
2 [略]
(総務部の調査官)
第七条 前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、横浜刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
2 [同上]
2 [略]
(調査・支援部の所掌事務)
第十六条 調査・支援部は、第十一条第四号に掲げる事務(分析調査室が置かれる刑務所等にあっては、同室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 [同上]
(調査・支援部の所掌事務)
第十六条 調査・支援部は、第十一条第四号に掲げる事務をつかさどる。