府省令令和8年4月8日
法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令
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法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令
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| 熊本出張所 | 大分出張所 | 宮崎出張所 | 鹿児島出張所 | ||
| [略] | 大分出張所 | 宮崎出張所 | 鹿児島出張所 | ||
| [同上] | |||||
| 2 | 2 | ||||
| [略] | [同上] | ||||
| (統括審査官) | (統括審査官) | ||||
| 第二十五条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百二十一人以内を置く。 | 第二十五条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百十人以内を置く。 | ||||
| [2・3 略] | [2・3 同上] | ||||
| (審査指導官) | (審査指導官) | ||||
| 第二十五条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官七十人以内を置く。 | 第二十五条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官五十二人以内を置く。 | ||||
| [2・3 略] | [2・3 同上] | ||||
| (統括入国警備官) | (統括入国警備官) | ||||
| 第二十六条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百五十二人以内を置く。 | 第二十六条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百四十六人以内を置く。 | ||||
| [2・3 略] | [2・3 同上] | ||||
| (警備指導官) | (警備指導官) | ||||
| 第二十六条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十七人以内を置く。 | 第二十六条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十一人以内を置く。 | ||||
| [2・3 略] | [2・3 同上] | ||||
| 備考 表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | |||||
| 附則 | |||||
| この省令は、公布の日から施行する。 | |||||
| ○法務省令第二十八号 | |||||
| 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十八条第四項、第十九条第二項及び第二十条第二項並びに法務省組織令(平成十二年政令第三百四十八号)第六十五条第三項の規定に基づき、法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 | |||||
| 令和八年四月八日 | 法務大臣 平口洋 | ||||
| 法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令 | |||||
| 法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)の一部を次のように改正する。 | |||||
| 次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 | |||||
| 第一表 | |||||
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (訟務部に置く職) | (訟務部に置く職) | ||||
| 第十一条 訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(札幌法務局及び高松法務局を除く。)を置く。 | 第十一条 訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(東京法務局に限る。)を置く。 |
| (上席訟務官の職務) | (上席訟務官の職務) |
| 第十三条 訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官の所掌に属するもの並びに仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福岡法務局においては、訟務支援専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 | 第十三条 訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官及び東京法務局の上席訟務官については訟務支援専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| (上席訟務官の定数及び配置) | (上席訟務官の定数及び配置) |
| 第五十条 上席訟務官の定数は、法務局の訟務部及び地方法務局を通じて百十八人以内とする。 | 第五十条 上席訟務官の定数は、法務局の訟務部及び地方法務局を通じて百二十三人以内とする。 |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| (統括登記官の定数、配置及び職務) | (統括登記官の定数、配置及び職務) |
| 第五十一条 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百五十八人以内を置く。 | 第五十一条 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百五十六人以内を置く。 |
| [2・3 略] | [2・3 同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | |
| 第二表 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (人権擁護部に置く課) | (人権擁護部に置く課) |
| 第二十七条 [略] | 第二十七条 [同上] |
| 2 前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官二人(札幌法務局においては三人)を置く。 | 2 前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官二人を置く。 |
| (表示登記専門官の定数、配置及び職務) | (表示登記専門官の定数、配置及び職務) |
| 第五十二条 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百四十七人以内を置く。 | 第五十二条 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百三十五人以内を置く。 |
| [2・3 略] | [2・3 同上] |
| 附則 | 附則 |
| [1~4 略] | [1~4 同上] |
| 5 第五十二条第一項の表示登記専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち十五人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 | 5 第五十二条第一項の表示登記専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち三人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 |
| 6 [略] | 6 [同上] |
| 別表第一(第三十四条、第四十条関係) | 別表第一(第三十四条、第四十条関係) |
| 地方法務局の名称 | 地方法務局の名称 |
| 福島地方法務局 | [項を加える。] |
| [略] | [同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、令和八年十月一日から施行する。
○法務省令第二十九号
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)及び法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)を実施するため、法務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
法務大臣
平口洋
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