| 熊本出張所 | 大分出張所 | 宮崎出張所 | 鹿児島出張所 |
| [略] | 大分出張所 | 宮崎出張所 | 鹿児島出張所 |
| [同上] | | | |
| 2 | 2 | | |
| [略] | [同上] | | |
| (統括審査官) | (統括審査官) | | |
| 第二十五条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百二十一人以内を置く。 | 第二十五条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百十人以内を置く。 | | |
| [2・3 略] | [2・3 同上] | | |
| (審査指導官) | (審査指導官) | | |
| 第二十五条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官七十人以内を置く。 | 第二十五条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官五十二人以内を置く。 | | |
| [2・3 略] | [2・3 同上] | | |
| (統括入国警備官) | (統括入国警備官) | | |
| 第二十六条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百五十二人以内を置く。 | 第二十六条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百四十六人以内を置く。 | | |
| [2・3 略] | [2・3 同上] | | |
| (警備指導官) | (警備指導官) | | |
| 第二十六条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十七人以内を置く。 | 第二十六条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十一人以内を置く。 | | |
| [2・3 略] | [2・3 同上] | | |
| 備考 表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | | | |
| 附則 | | | |
| この省令は、公布の日から施行する。 | | | |
| ○法務省令第二十八号 | | | |
| 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十八条第四項、第十九条第二項及び第二十条第二項並びに法務省組織令(平成十二年政令第三百四十八号)第六十五条第三項の規定に基づき、法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 | | | |
| 令和八年四月八日 | 法務大臣 平口洋 | | |
| 法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令 | | | |
| 法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)の一部を次のように改正する。 | | | |
| 次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 | | | |
| 第一表 | | | |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (訟務部に置く職) | (訟務部に置く職) | | | | |
| 第十一条 訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(札幌法務局及び高松法務局を除く。)を置く。 | 第十一条 訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(東京法務局に限る。)を置く。 | | | | |