府省令令和8年4月8日

地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十七号
省庁法務省

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地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.33|原文を見る

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○法務省令第二十七号 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十一条第五項、第三十二条第三項及び第三十三条第二項の規定に基づき、地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 法務大臣 平口洋
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令 地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(地方出入国在留管理局に置く課等)
第一条 地方出入国在留管理局に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
職員課(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)
会計課(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局に限る。)
用度課(東京出入国在留管理局に限る。)
診療室(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)
2 前項に掲げる課及び室のほか、札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び高松出入国在留管理局にそれぞれ監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局に監理官一人、審査監理官三人、警備監理官二人、首席審査官二十人及び首席入国警備官十一人を、名古屋出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官十人及び首席入国警備官五人を、大阪出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官五人を、広島出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官三人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第二条 総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、福岡出入国在留管理局の総務課においては第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
[一~十四 略]
(会計課の所掌事務)
第四条 会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務(東京出入国在留管理局の会計課においては第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
(首席審査官の職務)
第七条 [略]
2 地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分 担 事 務
[略]
(地方出入国在留管理局に置く課等)
第一条 地方出入国在留管理局に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
職員課(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)
会計課(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局に限る。)
用度課(東京出入国在留管理局に限る。)
診療室(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)
2 前項に掲げる課及び室のほか、札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び高松出入国在留管理局にそれぞれ監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局に監理官一人、審査監理官三人、警備監理官二人、首席審査官十八人及び首席入国警備官十人を、名古屋出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官十一人及び首席入国警備官五人を、大阪出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官五人を、広島出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官三人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第二条 総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、名古屋出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の総務課においては第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
[一~十四 同上]
(会計課の所掌事務)
第四条 会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号(東京出入国在留管理局においては、第二条第九号及び第十一号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(首席審査官の職務)
第七条 [同上]
2 地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分 担 事 務
[同上]
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地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令 - 第33頁
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