府省令令和8年4月8日

入国者収容所組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十六号
省庁法務省

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入国者収容所組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.32|原文を見る

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○法務省令第二十六号 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条第三項の規定に基づき、入国者収容所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日 入国者収容所組織規則の一部を改正する省令
入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(警備指導官)(警備指導官)
第八条の二 入国者収容所を通じて警備指導官四人以内を置く。第八条の二 入国者収容所を通じて警備指導官一人以内を置く。
[2・3 略][2・3 同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
総務大臣 林芳正
法務大臣 平口洋
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入国者収容所組織規則の一部を改正する省令 - 第32頁
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