○総務省令第六十二号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第二百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、総務省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
総務省定員規則の一部を改正する省令
総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (本省及び消防庁の定員) | (本省及び消防庁の定員) |
| 第一条 総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 | 第一条 [同上] |
| 区 | 分 | 定員 | 備考 | 区 | 分 | 定員 | 備考 |
| 本 | 省 | 四、六六八人 | | 本 | 省 | 四、六一六人 | |
| 消 | 防 | 庁 | 一七七人 | 消 | 防 | 庁 | 一七五人 |
| 合 | 計 | 四、八四五人 | | 合 | 計 | 四、七九一人 | |
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び次項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
| 区 | 分 | 期 | 間 | 定 | 員 |
| 本 | 省 | 令和八年九月三十日までの間 | 四、七二七人 |
○法務省令第二十六号
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条第三項の規定に基づき、入国者収容所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
入国者収容所組織規則の一部を改正する省令
入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (警備指導官) | (警備指導官) |
| 第八条の二 入国者収容所を通じて警備指導官四人以内を置く。 | 第八条の二 入国者収容所を通じて警備指導官一人以内を置く。 |
| [2・3 略] | | | [2・3 同上] | | |
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
総務大臣 林芳正