府省令令和8年4月8日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正するデジタル庁令・総務省令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正するデジタル庁令・総務省令
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デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第十六号
総務省令
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七十七号)の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号及び別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
| 第一条 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 |
| (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| 第四十五条 | [同上] |
| 法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |
| [一~五略] | |
| 六 雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同条第十項の発達障 | |
| 害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアル | |
| コース助成金、同令第百十八条の二第十三項の障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施 | |
| 行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規 | |
| 定によりなお従前の例によることとされる同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行 | |
| 規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金又は雇用保険法施行規則等の一 | |
| 部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七十四号)附則第二条第四項の規定によりなお | |
| 従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十 | |
| 五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給に関する事務 | |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |
| (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正) | |
| 第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のよ | |
| うに改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| 第百十五条 | [同上] |
| 第二条の表百十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める | |
| 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | |
| [一略] | |
| 二 雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成 | |
| 金、同令第百十八条の二第十三項の障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の | |
| 一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりな | |
| お従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二 | |
| 十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正す |
○総務省令第六十一号
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)及び総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)を実施するため、総務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月八日
総務大臣 林芳正
総務省組織規則の一部を改正する省令
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)の一部を次のように改正する。
ものは、これを加える。
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次のように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げるもののは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないないものは、これに対応するものを掲げていない
改
正
後
(デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官)
第二十二条 住民制度課に、デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官一人を置く。
[2]~[7] 略
[削る]
改
正
前
(デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官)
第二十二条 住民制度課に、デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官それぞれ一人を置く。
[2]~[7] 同上
8 企画官は、命を受けて、地方公共団体の情報システムに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
9 [同上]
8 [略]
9 [同上]
[ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室]
第二十三条 地域政策課に、ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室を置く。
2 ふるさと住民登録制度推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 住所地以外の地域と継続的に関わる者の情報システムへの登録を通じた地域の振興に関する制度の企画、立案、推進及び関係行政機関との連絡調整に関すること。
二 前号の制度に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
[地域情報化企画室]
第二十三条 地域政策課に、地域情報化企画室を置く。
[新設]
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3 [略]
4 地域情報化企画室は、次に掲げる事務(ふるさと住民登録制度推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一]~[三] 略
5 [略]
(沖縄行政評価事務所に置く課等)
第二百六十七条 沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに管理官一人、評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。
総務課
行政相談課
[新設]
2 地域情報化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一]~[三] 同上
3 [同上]
(沖縄行政評価事務所に置く課等)
第二百六十七条 沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。
総務課
行政相談課
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