府省令令和8年4月8日

公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.26 - p.27
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令番号内閣府令第四十四号
省庁金融庁

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公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

令和8年4月8日|p.26-27|原文を見る

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公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第一章 [略]
第二章 地方機関(第十条ー第十三条)
附則
[条を削る。]
(上席企業結合調査官)
第四条 [略]
(取引調査室及び相談指導室)
第五条 取引部取引企画課に、取引調査室及び相談指導室を置く。
[2~5略]
[項を削る。]
[項を削る。]
(フリーランス取引適正化室及び企画官)
第六条 取引部企業取引課に、フリーランス取引適正化室及び企画官一人を置く。
2 フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五
年法律第二十五号)の施行に関する事務(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係
るものに限る。)をつかさどる。
3 フリーランス取引適正化室に、室長を置く。
4 [略]
[項を削る。]
(上席取引適正化検査官)
第七条 取引部に、上席取引適正化検査官四人を置く。
2 上席取引適正化検査官は、命を受けて、取引適正化検査管理官のつかさどる職務のうち特定
事項に関するものを助ける。
(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)
第八条 [略]
2 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事件(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。
以下「独占禁止法」という。)に係るもの(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に限
る。次号及び第四項において同じ。)の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関
すること。
[二・三略]
目次
第一章 [同上]
第二章 地方機関(第十条ー第十二条)
附則
(企画官)
第四条 調整課に、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、調整課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに
調整に関する事務に従事する。
(上席企業結合調査官)
第五条 [同上]
(取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)
第六条 取引部取引企画課に、取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室を置く。
[2~5 同上]
6 フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五
年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。
7 フリーランス取引適正化室に、室長を置く。
(取引適正化調査室並びに企画官及び上席取引適正化検査官)
第七条 取引部企業取引課に、取引適正化調査室並びに企画官一人及び上席取引適正化検査官二
人を置く。
2 取引適正化調査室は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止
に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務のうち、報告及び検査、勧
告並びに公表に関する事務をつかさどる。
3 取引適正化調査室に、室長を置く。
4 [同上]
5 上席取引適正化検査官は、命を受けて、第二項の報告の受理並びに同項の検査、勧告及び公
表を実施し、並びにそれらの実施に関する事務を整理する。
[条を加える。]
(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)
第八条 [同上]
2 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事件(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。
以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。次号及び第四項において同じ。)
の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。
[二・三 同上]
(総務管理官) 第十条 [略]
2 総務管理官は、命を受けて、所内の事務(取引適正化管理官の所掌に属するものを除き、事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。 (取引適正化管理官) 第十一条 中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ取引適正化管理官一人を置く。
2 取引適正化管理官は、命を受けて、所内の事務のうち、次に掲げる事務を総括整理する。 一 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。 二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。 三 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)の調査に関すること)。
(審査統括官) 第十二条 [略]
2 審査統括官は、命を受けて、所内の独占禁止法に係る事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。 (支所) 第十三条 [略]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この府令は、公布の日から施行する。
○内閣府令第四十四号 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十七条の規定に基づき、並びに金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び同令を実施するため、金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年四月八日 金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を削る。
(主任統括検査官等)第五条 リスク分析総括課に、主任統括検査官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、統括検査官四人、特別検査官二十五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、専門検査官三十六人及び金融証券検査官三百十六人(うち百九十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。[2~8 略]
(主任統括検査官等)第五条 リスク分析総括課に、主任統括検査官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、統括検査官四人、特別検査官二十五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、専門検査官三十五人及び金融証券検査官三百二十人(うち百九十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。[2~8 同上]
(総務管理官) 第十条 [同上]
2 総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。 [条を加える。]
(審査統括官) 第十一条 [同上]
2 審査統括官は、命を受けて、所内の事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。 (支所) 第十二条 [同上]
内閣総理大臣 高市 早苗
p.26 / 2
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公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第26頁
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