○内閣府令第四十三号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八章第一節の規定及び公正取引委員会事務局組織令(昭和二十七年政令第三百七十二号)を実施するため、公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年四月八日
(総務調整官)
第百六十二条 総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十六条及び第五十七条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第百六十三条・第百六十四条 [同上]
[二条ずつ繰り下げる。]
第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置)
第百六十五条 [同上]
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課)
第百六十六条 [同上]
2 北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。
通信庶務課
機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
第百六十七条~第百六十九条 [同上]
[三条ずつ繰り下げる。]
(機動通信課及び通信施設課)
第百七十条 機動通信課及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第四百四十条及び第四百四十一条の規定を準用する。
(情報技術解析課)
第百七十一条 [同上]
(人事調整官)
第百七十二条 人事調整官は、命を受け、第百六十七条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第百七十三条・第百七十四条 [同上]
[三条ずつ繰り下げる。]
第三章 地方警務官の階級別定員
第百七十五条 [同上]
別表第一(第百七十五条関係)
[同上]
内閣総理大臣 高市 早苗