(総務調整官)
第百六十四条 総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第百六十五条・第百六十六条 [略]
第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置)
第百六十七条 [略]
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課)
第百六十八条 [略]
2 北海道警察情報通信部に、次の四課及び人事調整官一人を置く。
通信庶務課
機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
第百六十九条~第百七十一条 [略]
(機動通信課及び通信施設課)
第百七十二条 機動通信課及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第四百四十一条及び第四百四十二条の規定を準用する。
(情報技術解析課)
第百七十三条 [略]
(人事調整官)
第百七十四条 人事調整官は、命を受け、第百六十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
第百七十五条・第百七十六条 [略]
第三章 地方警務官の階級別定員
第百七十七条 [略]
別表第一(第百七十七条関係)
[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。