| 内閣府本府組織規則の一部を改正する内閣府令 |
| 内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (情報システム企画官及び企画官) | (情報システム企画官及び企画官) |
| 第四条 企画調整課に、情報システム企画官一人及び企画官二人を置く。 | 第四条 企画調整課に、情報システム企画官及び企画官それぞれ一人を置く。 |
| [2・3略] | [2・3同上] |
| (調査室及び男女共同参画分析官) | (調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官) |
| 第十二条 総務課に、調査室及び男女共同参画分析官一人を置く。 | 第十二条 総務課に、調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官それぞれ一人を置く。 |
| [2・3略] | [2・3同上] |
| [項を削る。] | 4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 |
| 4 [略] | 5 [同上] |
| (経済社会総合研究所に置く部等) | (経済社会総合研究所に置く部等) |
| 第二十一条 研究所に、総務部、上席主任研究官六人、主任研究官七人及び次の三部並びに経済研修所を置く。 | 第二十一条 研究所に、総務部、上席主任研究官七人、主任研究官六人及び次の三部並びに経済研修所を置く。 |
| 情報研究交流部 | 情報研究交流部 |
| 景気統計部 | 景気統計部 |
| 国民経済計算部 | 国民経済計算部 |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| (客員主任研究官) | (客員主任研究官) |
| 第二十八条 [略] | 第二十八条 [同上] |
| 2 客員主任研究官は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究に参画する。 | 2 客員主任研究官は、前二条に規定する研究に参画する。 |
| 3 [略] | 3 [同上] |
| (京都事務所に置く課) | (京都事務所に置く課) |
| 第五十六条 [略] | 第五十六条 [同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| 3 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 3 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| [一~三略] | [一~三同上] |
| 四 前三号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。 | 四 前二号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。 |
| (参与) | (参与) |
| 第六十六条 [略] | 第六十六条 [同上] |
| 2 参与は、本府の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。 | 2 参与は、重要な府務(宮内庁、公正取引委員会、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関及び金融庁の所掌に係るものを除く。)のうち特に定める重要な事項に参与する。 |
| 3 [略] | 3 [同上] |