府省令令和8年4月8日

沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.16 - p.17
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十号
省庁内閣府

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沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

令和8年4月8日|p.16-17|原文を見る

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○内閣府令第三十九号 内閣府本府組織令(平成十二年政令第三百四十五号)第五十五条第四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市早苗
沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
(総務部に置く課等)
第十二条 総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官そ
れぞれ一人を置く。
総務課
人事課
会計課
企画調整課
防災・危機管理課
情報システム管理課
跡地利用対策課
公正取引課
(調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官の職務)
第十九条 [同上]
[2・3 同上]
4 安心・安全対策推進官は、振興開発計画の作成及び推進に関する事務のうち、沖縄における
犯罪の抑止に関する業務をつかさどる。
(事務所)
第九十二条 総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域所掌事務
[略]
宮古圏域宮古島市宮古島市、多良間村国営の宮古伊良部農業水利事業及び多良間農業
農業水利水利事業の実施に関すること。
事業所
[略]
2 [略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
(総務部に置く課等)
第十二条 総務部に、次の八課並びに調査官、監査官及び庁舎管理官それぞれ一人を置く。
総務課
人事課
会計課
企画調整課
防災・危機管理課
情報システム管理課
跡地利用対策課
公正取引課
(調査官、監査官及び庁舎管理官の職務)
第十九条 [略]
[2・3 略]
[項を加える。]
(事務所)
第九十二条 総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域所掌事務
[同上]
宮古伊良宮古島市宮古島市国営の宮古伊良部農業水利事業の実施に関する
部農業水こと。
利事業所
[同上]
2 [同上]
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条及び第十九条第四項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
○内閣府令第四十号
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)及び内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)を実施するため、内閣府本府組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
p.16 / 2
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沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第16頁
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