○内閣府令第三十八号
公益認定等委員会令(平成十九年政令第六十四号)第五条の規定に基づき、公益認定等委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市早苗
公益認定等委員会事務局組織規則
公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (事務局に置く課等) | | |
| 第一条公益認定等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に総務課並びに審査監督官八人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企画官二人を置く。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (事務局に置く課等) | | |
| 第一条公益認定等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に総務課並びに審査監督官八人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企画官一人を置く。 | | |
この府令は、公布の日から施行する。