府省令令和8年4月8日

消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.16
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第三十七号
省庁内閣府

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消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令

令和8年4月8日|p.16|原文を見る

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府令
○内閣府令第三十七号 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)及び消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)を実施するため、消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
める。
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市早苗
消費者庁組織規則
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第一章内部部局(第一条一第十条)
第二章消費者庁顧問及び消費者庁参与(第十一条・第十二条)
附則
(企画官)
第五条地方協力課に、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、地方協力課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第六条~第十二条[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
目次
第一章内部部局(第一条一第九条)
第二章消費者庁顧問及び消費者庁参与(第十条・第十一条)
附則
[条を加える。]
第五条~第十一条[同上]
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消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第16頁
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