地方職員共済組合法の一部変更
地方公務員共済組合法(昭和二十八年法律第百三十七号)第百条第五項の規定に基づき、地方職員共済組合法施行規則の一部を変更するので、次のとおり告示する。
令和八年四月十日
地方職員共済組合
理事長 殿 伸之
次の表により、現に適用される規程の傍線を付した部分のように改めるように改正後の条文は縦書きとする規程を別記のとおり定めるものとする。
| 条 | 更 | 改 | 現 | 行 |
| (第六条の繰り下げ) | 第六十五条 地方公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年自治省令第二十一号。以下「施行規則」という。)第十一条の二第一項ただし書中「その事由が発生した日の属する年度の翌年度まで延長することができる。」とあるのは、「当該各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に規定する金額とする。 | (第六条の繰り下げ) | 第六十五条 地方公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年自治省令第二十一号。以下「施行規則」という。)第十一条の二第一項ただし書中「その事由が発生した日の属する年度の翌年度まで延長することができる。」とあるのは、「当該各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に規定する金額とする。 |
| 一 厚生年金保険期間 | 一万三千三百三十三円 | 一 厚生年金保険期間 | 一万三千百三十六円 |
| 二 退職等手当期間 | 千二百五十四円 | 二 退職等手当期間 | 千六百円 |
| 附則 | 附則 |
| (この省令の施行時期等に関する経過措置) | 1 この省令の施行の日以後に退職給付を受けることとなる者について適用する退職時調整額に係る第十一条第三項ただし書の規定による計算については、当分の間、なお従前の例による。 | (この省令の施行時期等に関する経過措置) | 1 この省令の施行の日以後に退職給付を受けることとなる者について適用する退職時調整額に係る第十一条第三項ただし書の規定による計算については、当分の間、なお従前の例による。 |
| 2 この省令による改正後の第十一条の二の規定は、平成二十七年四月一日以後に退職給付を受けることとなる者について適用する。 | 2 この省令による改正後の第十一条の二の規定は、平成二十七年四月一日以後に退職給付を受けることとなる者について適用する。 |
懲戒処分の公告
附 則
1 この省令は、令和十年四月一日から施行する。
2 要保護の親族に対する扶養料十二級の変更は、令和十年四月以後の事業年度の資金の繰り入れについて適用し、令和十年度以前の事業年度の資金の繰り入れについては、なお従前の例による。