告示令和8年4月7日

租税条約等の実施に伴う所得税法等の特例等に関する法律第6条の2の規定に基づく権限のある当局の認定

掲載日
令和8年4月7日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

権限のある当局の認定(CBH Grain Pty Ltd)

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名権限のある当局の認定(CBH Grain Pty Ltd)

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租税条約等の実施に伴う所得税法等の特例等に関する法律第6条の2の規定に基づく権限のある当局の認定

令和8年4月7日|p.8|原文を見る

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租税条約等の実施に伴う所得 税法、法人税法及び地方税法 の特例等に関する法律第6条 の2の規定に基づく権限のあ る当局の認定
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及 び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律 第46号)第6条の2第6項の規定に基づく申請が あり、同条第1項の規定に基づく認定を行ったの で、同条第12項の規定に基づき、次のとおり公告 する。
令和8年4月7日 国税庁長官 江島 一彦 認定対象者 CBH Grain Pty Ltd 本店所在地 Level 6, 240 St Georges Terrace Perth WA 6000, Australia 認定日 令和8年3月19日 認定対象所得 配当所得(認定日以降の配当所得 に限る) 相手国の名称 オーストラリア
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租税条約等の実施に伴う所得税法等の特例等に関する法律第6条の2の規定に基づく権限のある当局の認定 - 第8頁
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