告示令和8年4月7日

近畿地方整備局による一般国道1号の占用制限区域指定の公示

掲載日
令和8年4月7日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

一般国道一号の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道一号の占用を制限する区域の指定

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近畿地方整備局による一般国道1号の占用制限区域指定の公示

令和8年4月7日|p.6|原文を見る

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近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年四月七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月七日 近畿地方整備局長齋藤博之
(一)道路の種類一般国道 (二)路線名一号 (三)占用を制限する区域 区 域 備 考 八幡市戸津南代一二番一から同市戸津南代三四番二まで 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のただ外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 令和八年四月二十八日 近畿地方整備局及び同局京都国道事務所
(五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 (七)図面縦覧場所
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近畿地方整備局による一般国道1号の占用制限区域指定の公示 - 第6頁
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