告示令和8年4月7日
農林水産省告示第五百十四号(11件)
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保安林の指定
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○農林水産省告示第五百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町坂津字奥山西側九二の七、字奥山東側九三の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
その他告示
○農林水産省告示第五百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町港一一三四の三、一一三四の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町畑字鍛冶屋谷八八、字細坂一一三の一、字床尾一一四の五、一一四の四二、一一四の四八、一一四の五九、一一四の八二、一一四の一八三、一一四の一八三、一二五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市堀金烏川五の二・五の二〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県赤磐市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県伊万里市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一 解除に係る保安林の所在場所 鹿児島県鹿兒島市・南九州市(以上二市国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図)は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 徳島県美馬市脇町字東赤谷名一六四四の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第五百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 徳島県三好市池田町西山上志垣六七の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第五百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第五百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県赤磐市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 徳島県美馬市脇町字東赤谷名一六四四の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
唐津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第五百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
唐津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第五百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
○農林水産省告示第百二十五号
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第四項の規定にもとづき、令和八年三月四日付をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定にもとづき公示する。
令成八年四月七日
農林水産大臣 錦木 徹也
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所 |
| 25014 | キサロホップエチル乳剤 | アフターエイド乳剤 | 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日産化学株式会社 取締役社長 八木晋介 |
| 25015 | イブルフェノキン水和剤 | ガルーダフロアブル | 東京都台東区池之端一丁目4番26号 クミアイ化学工業株式会社 代表取締役社長 横山優 |
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