法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。
一~五 (略)
六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をビルクリーニング分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
○厚生労働省告示第百八十三号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条及び第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準を次のように定める。
令和八年四月七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基
準
(リンネサプライ分野における特定技能外国人として上陸しようとする者の基準)
第一条 リンネサプライ分野における出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。)に係る特定技能雇用契約において、当該申請人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象としない旨が定められていることとする。
(リンネサプライ分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
第二条 リンネサプライ分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 次のイからニまでの基準に適合する旨の認定を受けた施設において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号・別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人を受け入れることとしていること。
イ 一般社団法人日本リンネサプライ協会(昭和四十六年二月二十五日に社団法人日本リネンサプライ協会という名称で設立された法人をいう。)が運用するリンネサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準
ロ 一般財団法人医療関連サービス振興会(平成二十年十二月二十日に財団法人医療関連サービス振興会という名称で設立された法人をいう。)が運用する寝具類洗濯業務に関する基準
法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。
一~五 (略)
(新設)
二 厚生労働大臣が設置するリンネサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。
三 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
五 リンネサプライ分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。
六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリンネサプライ分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。