告示令和8年4月7日

厚生労働省告示第百八十二号(ビルクリーニング特定分野の基準改正)

掲載日
令和8年4月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百八十二号(ビルクリーニング特定分野の基準改正)

令和8年4月7日|p.2|原文を見る

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○厚生労働省告示第百八十二号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づくビルクリーニング特定分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣 上野賢一郎
令和八年四月七日
改正後改正前
(ビルクリーニング分野における特定技能
雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関
の基準)
第二条 ビルクリーニング分野における特定
技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援
計画の基準等を定める省令(平成三十一年
(傍線部分は改正部分)
(ビルクリーニング分野における特定技能
雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関
の基準)
第二条 ビルクリーニング分野における特定
技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援
計画の基準等を定める省令(平成三十一年
令和八年四月七日 厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省告示第百八十二号(ビルクリーニング特定分野の基準改正) - 第2頁
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