○厚生労働省告示第百八十一号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号及び同条第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
厚生労働大臣 上野賢一郎
令和八年四月七日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労を行わせる体制の基準)
第一条 リネンサプライ分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。)が次のいずれにも該当することとする。
一 リネンサプライ分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二 リネンサプライ分野における分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三 リネンサプライ分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
四 育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき当該育成就労外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供することとしていること。
(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)
第二条 リネンサプライ分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行わせる施設が次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けたものであることとする。
一 一般社団法人日本リネンサプライ協会(昭和四十六年二月二十五日に社団法人日本リネンサプライ協会という名称で設立された法人をいう。)が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準
二 一般財団法人医療関連サービス振興会(平成二年十二月二十日に財団法人医療関連サービス振興会という名称で設立された法人をいう。)が運用する寝具類洗濯業務に関する基準
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。