○厚生労働省告示第百八十号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号及び同条第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
厚生労働大臣 上野賢一郎
令和八年四月七日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労を行わせる体制の基準)
第一条 ビルクリーニング分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。)が次のいずれにも該当することとする。
一 ビルクリーニング分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二 ビルクリーニング分野における分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三 ビルクリーニング分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
四 育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき当該育成就労外国人をビルクリーニング分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供することとしていること。
(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)
第二条 ビルクリーニング分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行わせる事業所が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の登録に係る営業所(同項第一号又は第八号に掲げる事業に係るものに限る。)であることとする。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。