食品・添加物等の規格基準の「縮め方」を定める。
食品・添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、同表改正後欄に掲げる規定をそれぞれ対応するよう加えるものとする。
| 改 | 正 | 後 |
| 第2 添加物 | A~C [略] | D 成分規格・保存基準各条 |
| 成分規格・保存基準が定められている添加物は、当該成分規格・保存基準に適合しなければならない。 |
| 添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物である場合には、当該物は、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければならない。当該安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた酵素については、当該酵素の定義の基原に係る規定を適用しない。 |
| [略] |
| ポリリン酸カリウム |
| Potassium Polyphosphate |
| [略] |
| 定量法 本品を乾燥し、その約0.2gを精密に量り、硝酸5ml及び水25mlを加えて溶かし、蒸発する水を補いながら30分間煮沸する。冷後、水を加えて正確に500mlとし、必要な場合には乾燥ろ紙でろ過し、検液とする。検液5mlを正確に量り、バナジン酸・モリブデン酸試液20ml及び水を加えて正確に100mlとし、よく振り混ぜて30分間放置した後、波長400nmにおける吸光度を測定する。対照には、水5mlを用いて検液と同様に操作した液を用いる。別にリン標準液10mlを正確に量り、硝酸(1→25)20mlを加え、更に水を加えて正確に250mlとする。この液10ml、15ml及び20mlをそれぞれ正確に量り、検液と同様に操作して吸光度を測定し、検量線を作成する。この検量線と検液の吸光度から検液5ml中のリン(P)の質量(g)を求め、次式により含量を求める。 |
| 酸化リン(V)(P₂O₅)の含量(%) |
| = \frac{M_S \times 2.291 \times 100}{M_T} \times 100 |
| ただし、M_S:検液5ml中のリン(P)の質量(g) |
| M_T:試料の採取量(g) |
| [略] |
| E 製造基準 |
| [略] |
| F 使用基準 |