告示令和8年4月6日

大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年4月6日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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AI要点

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

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大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

令和8年4月6日|p.6-7|原文を見る

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,037.5
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,027.2
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等75.7
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)16.0
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)1,141.1
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年4月6日 福岡地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 福岡地方検察庁 令和8年第3号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年4月6日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和5年9月10日から同月20日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人が、銀行が運営管理するインターネットバンキングサービスを使用し、インターネット回線を通じて同銀行の貯金の残高管理・受入れ・払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し、他人名義の銀行口座から被告人等が管理する銀行口座に合計396万1,000円を振込送金したとする虚偽の情報を与えて前記被告人等管理口座の残高を合計396万1,000円増加させて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得るとともに、前記インターネットバンキングサービスを使用して前記被告人等管理口座に合計396万1,000円を入金し、犯罪収益等の取得について事実を仮装した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについての判断の参考となるべき事項
(1) 振込送金に使用された銀行口座(ゆうちょ銀行)
(送金元)
記号番号 17440-48283311
(送金先)
記号番号 10950-11724231 記号番号 19050-45475311 記号番号 17430-75969101 記号番号 16310-18480421
(2) 主な犯行態様
ア ゆうちょ銀行のインターネットサービスを使用して、他人名義の銀行口座から振込送金したとする虚偽の情報を与え、犯人等が管理する銀行口座の残高を増加させる。
イ 前記インターネットバンキングサービスを使用して前記犯人等が管理する銀行口座に入金し、犯罪収益等の取得について事実を仮装する。
5 開始決定の時における給付資金の額 金62万8,949円
6 支給申請期間 令和8年4月6日から同年6月5日までの間
7 犯罪被害財産の没収の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 福岡地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和7年1月31日
(3) 確定年月日 令和7年2月6日
(4) 被告人の氏名 チャン・チュン・ヒェウ
(5) 没収の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人が、不正に入手した他人名義の銀行口座情報等を用いて財産上不法の利益を得ようと考え、9回にわたり、株式会社ゆうちょ銀行が運営管理するインターネットバンキングサービスを使用し、インターネット回線を通じて同銀行の貯金の残高管理・受入れ・払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し、他人名義の通常貯金口座から被告人が管理する同銀行に開設された他人名義の通常貯金口座ほか2口座及び情を知らない他人が管理する同銀行に開設された同人名義の通常貯金口座に合計396万1,000円を振込送金したとする虚偽の情報を与えて前記他人名義の通常貯金口座ほか3口座の残高を合計396万1,000円増加させて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得るとともに、同事実を仮装しようと考え、前記インターネットバンキングサービスを使用して前記4口座に合計396万1,000円を入金し、犯罪収益等の取得について事実を仮装したもの。
(罪名)
電子計算機使用詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
〒810-8651 福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁 刑事政策推進室 電話番号 092-734-9092(直通)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(福岡地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(福岡地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。
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