告示令和8年4月6日

都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

掲載日
令和8年4月6日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

都道府県別漁獲可能量

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名都道府県別漁獲可能量

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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

令和8年4月6日|p.5|原文を見る

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二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道583.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県55.1
山形県53.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都105.4
神奈川県32.7
新潟県161.7
富山県35.8
石川県84.5
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県58.7
京都府59.1
大阪府1.0
兵庫県33.8
和歌山県70.0
鳥取県11.7
島根県48.3
岡山県2.0
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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係) - 第5頁
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