告示令和8年4月6日

海上保安庁告示第十二号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正)

掲載日
令和8年4月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

船舶の番号及び標識の一部改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名船舶の番号及び標識の一部改正

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海上保安庁告示第十二号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正)

令和8年4月6日|p.3|原文を見る

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○海上保安庁告示第十二号
海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の<br>番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年四月六日<br>海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示
海上保安庁長官 瀬口 良夫
第一条 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次の<br>ように改正する。<br>次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規<br>定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前
(略)別表
(略)
巡視艇
番号 船 名
(略)
CL しずかぜ
79
(略)別表
(略)
巡視艇
番号 船 名
(略)
CL CL
しずかぜ
80 79 はつぎく
附則
この告示は、令和八年四月九日から施行する。
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海上保安庁告示第十二号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正) - 第3頁
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