告示令和8年4月6日

農林水産省告示第五百十二号(特定水産資源に関する漁獲可能量の変更公表)

掲載日
令和8年4月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

特定水産資源に関する漁獲可能量の変更公表

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定水産資源に関する漁獲可能量の変更公表

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第五百十二号(特定水産資源に関する漁獲可能量の変更公表)

令和8年4月6日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第五百十二号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。 令和八年四月六日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正
まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)第一 (略)
第二 まさは及びごまさは対馬暖流系群第二 まさは及びごまさは対馬暖流系群
一 (略)一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)(略)(略)
島根県33,000島根県26,900
山口県3,600山口県3,200
(略)(略)(略)(略)
長崎県51,200長崎県46,400
(略)(略)(略)(略)
鹿児島県11,300鹿児島県12,000
読み込み中...
農林水産省告示第五百十二号(特定水産資源に関する漁獲可能量の変更公表) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示