| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。 |
| 改 正 | 後 | 前 |
| まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一 (略) | 第一 (略) |
| 第二 まさは及びごまさは対馬暖流系群 | 第二 まさは及びごまさは対馬暖流系群 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) | 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) |
| 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 |
| (単位:トン) | (単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 島根県 | 33,000 | 島根県 | 26,900 |
| 山口県 | 3,600 | 山口県 | 3,200 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 長崎県 | 51,200 | 長崎県 | 46,400 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 鹿児島県 | 11,300 | 鹿児島県 | 12,000 |