告示令和8年4月3日
総務省告示(無線設備規則に基づく周波数範囲及び不要発射の強度の許容値の告示)
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総務省告示(無線設備規則に基づく周波数範囲及び不要発射の強度の許容値の告示)
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4 設備規則第四十九条の六の九第五項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範囲は、次の表の上欄に掲げる通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数を、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔の陸上移動局の送信周波数帯域の上端及び下端から除いた範囲とする。
| 通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔(MHz) | 周波数(MHz) |
| [略] |
[5 略]
6 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局等の送信装置
| チャネル間隔 | 離調周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
| [略] | ||
| 五MHz、一〇MHz | [略] | |
| 一五MHz又は二〇MHz | [略] | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五MHz以上の場合において、一、四七五・九MHを超え一、五一〇・九MH以下、一、八〇五MHを超え一、八八〇MH以下又は二、一一〇MHを超え二、一七〇MH以下の周波数の電波を使用する基地局等にあっては、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値とする。 |
| 一〇・〇五MHz以上 |
注1 基地局等が使用する周波数帯(七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MH以下、九四五MHzを超え九六〇MH以下、一、四七五・九MHを超え一、五一〇・九MH以下、一、八〇五MHを超え一、八八〇MH以下又は二、一一〇MHを超え二、一七〇MH以
4 設備規則第四十九条の六の九第五項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範囲は、次の表の上欄に掲げる通信の相手方となる基地局のチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数を、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の陸上移動局の送信周波数帯域の上端及び下端から除いた範囲とする。
| 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔(MHz) | 周波数(MHz) |
| [同上] |
[5 同上]
6 [同上]
(1) 基地局の送信装置
| チャネル間隔 | 離調周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
| [同上] | ||
| 五MHz、一〇MHz | [同上] | |
| 一五MHz又は二〇MHz | [同上] | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五MHz以上の場合において、一、四七五・九MHを超え一、五一〇・九MH以下、一、八〇五MHを超え一、八八〇MH以下又は二、一一〇MHを超え二、一七〇MH以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値とする。 |
| 一〇・〇五MHz以上 |
注1 基地局が使用する周波数帯(七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MH以下、九四五MHzを超え九六〇MH以下、一、四七五・九MHを超え一、五一〇・九MH以下、一、八〇五MHを超え一、八八〇MH以下又は二、一一〇MHを超え二、一七〇MHz以下
下の周波数帯をいう。ただし高高度基地局にあっては二、一一〇MHzを超え二、一七〇
MHz以下の周波数帯に限る。以下この項において同じ。)の端から一〇MHz未満の周波数帯
に限り適用する。
[2~4略]
(2) 陸上移動局の送信装置
アの搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装
置
[表略]
注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局等の
チャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
[2・3略]
イ
[略]
7 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強
度の許容値は、次に定めるとおりとする。
[1] 略
(2) 高高度基地局の送信装置
| 周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
| 九kHz以上二五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以 下の値 |
| 一五〇kHz以上三〇〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm 以下の値 |
| 三〇〇MHz以上一、〇〇〇MHz未 満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三 dBm以下の値 |
| 一、〇〇〇MHz以上一二・七 五GHz未満 | 任意の一、〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二) 一三dBm以下の値 |
の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇MHz未満の周波数帯に限り
適用する。
[2~4同上]
(2) [同上]
ア [同上]
[表同上]
注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャ
ネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
[2・3同上]
イ [同上]
7 [同上]
[1] 同上
[新設]
| 注1 | 高高度基地局が使用する周波数帯の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。 | |
| 2 | 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。 | |
| 3 | 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。 | |
| (3) | 陸上移動局の送信装置 | |
| 周波数 | 不要発射の強度の許容値 | |
| [略] | ||
| 四七〇MHz以上七一〇MHz以下 | 1 七一五MHzを超え七一八MHz以下又は七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が三MHz、一五MHz及び二〇MHzのものを除く。)任意の六MHzの帯域幅における平均電力が(二)二六・二dBm以下の値 | |
| [略] | 「2 略」 | |
| 注1 | 九kHz以上四七〇MHz未満、七一〇MHzを超え七七〇MHz未満、八〇三MHzを超え八六〇MHz未満、八九〇MHzを超え九四五MHz未満、九六〇MHzを超え一、四七五・九MHz未満、一、五一〇・九MHzを超え一、八〇五MHz未満、一、八八〇MHzを超え一、八八四・五MHz未満、一、九五五・七MHzを超え二、〇一〇MHz未満、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz未満及び二、一七〇MHzを超え一二・七五GHz未満の周波数帯については、一八〇kHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八MHz以上、三MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七・五MHz以上、五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz以上、一五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波 | |
| (2) | [同上] | |
| 周波数 | 不要発射の強度の許容値 | |
| [同上] | ||
| 四七〇MHz以上七一〇MHz以下 | 1 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が三MHzのものを除く。)任意の六MHzの帯域幅における平均電力が(二)二六・二dBm以下の値 | |
| [同上] | 「2 同上」 | |
| 注1 | 九kHz以上四七〇MHz未満、七一〇MHzを超え七七〇MHz未満、八〇三MHzを超え八六〇MHz未満、八九〇MHzを超え九四五MHz未満、九六〇MHzを超え一、四七五・九MHz未満、一、五一〇・九MHzを超え一、八〇五MHz未満、一、八八〇MHzを超え一、八八四・五MHz未満、一、九五五・七MHzを超え二、〇一〇MHz未満、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz未満及び二、一七〇MHzを超え一二・七五GHz未満の周波数帯については、一八〇kHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八MHz以上、三MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七・五MHz以上、五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz以上、一五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波 | |
数帯域の中心周波数から二七・五MHz以上、二〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五MHz以上、一・〇八MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(二八〇kHzのものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八MHzの送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
数帯域の中心周波数から二七・五MHz以上、二〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五MHz以上、一・〇八MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(二八〇kHzのものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八MHzの送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
[ニ略]
[2・3略]
[ニ同上]
[2・3同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の九に規定する陸上移動局の無線設備の条件については、この告示による改正後の平成二十六年総務省告示第三百三十八号第一項第七号(3)の表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 前項の規定により従前の例による無線設備規則第四十九条の六の九に規定する陸上移動局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明及び同法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
3 この告示の施行の際現にされている審査により陸上移動局の無線設備が受けた技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によるとされる技術基準適合証明等は、この告示の施行後においても、この告示による改正後の規定により表示が付された無線設備については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この告示による改正後の平成二十六年総務省告示第三百三十八号第一項第七号(3)の表の規定に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
○総務省告示第百七十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十三第一項第二号及び別表第三号17(3)の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百五十一号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 一 送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 | 一 [同上] | ||||
| 1 基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)の送信装置 | 1 基地局の送信装置 | ||||
| [⑴・⑵ 略] | [⑴・⑵ 同上] | ||||
| [2 略] | [2 同上] | ||||
| 二 基地局等の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。 | 二 基地局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。 | ||||
| [1・2 略] | [1・2 同上] | ||||
| [三 略] | [三 同上] | ||||
| 四 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 | 四 [同上] | ||||
| 1 基地局等の送信装置 | 1 基地局の送信装置 | ||||
| [略] | [同上] |
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