告示令和8年4月3日
国民の保護に関する基本指針の一部改正(学用品の給与、死体の捜索及び処理等)
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国民の保護に関する基本指針の一部改正
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国民の保護に関する基本指針の一部改正(学用品の給与、死体の捜索及び処理等)
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(9) 学用品の給与
○都道府県は、避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等の生徒に対して学用品の給与を行うものとする。
○国〔文部科学省〕は、必要に応じ、又は都道府県知事からの支援の求めに基づき、関係業界団体の協力を得る等により、教科書等の給与のために必要な措置を講ずるものとする。
(10) 死体の捜索及び処理
○都道府県は、武力攻撃災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者の捜索を実施する場合には、警察や消防機関等が中心となって行う捜索救出活動との連携を図るものとする。
○都道府県は、武力攻撃災害の際に死亡した者について、死体の洗浄、縫合等の処置や一時保存、検案を実施するものとする。
(11) 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
○都道府県は、武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものについて、必要に応じ、関係団体等の協力を得て、除去を行うものとする。
第4章第2節4(1)中「察知するものとする。」の次に次のように加える。
○都道府県は、武力攻撃事態等において、保健医療福祉活動に従事する者の派遣調整、保健医療福祉活動に関する情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整を遅滞なく行うための体制の整備に努めるものとする。
第4章第2節4(2)中「医療活動を行うもの」を「医療活動を行うものとし、指定公共機関〔日本医師会〕は、関係機関の医療施設において医療活動が行われるよう連絡調整を行うもの」に改め、「国〔厚生労働省、文部科学省〕は、」の次に「指
定公共機関〔国立健康危機管理研究機構〕、」を加え、「指定公共機関〔国立病院機構、日本赤十字社〕に」を「指定公共機関〔国立病院機構、日本赤十字社、日本医師会〕に」に改め、同節5(1)中「必要に応じ、指定公共機関〔量子科学技術研究開発機構、国立病院機構〕の次に「、国立健康危機管理研究機構」を加え、「汚染・被ばく患者及び被ばく傷病者(汚染・被ばくしたおそれのある者を含む。)」を「放射性物質による汚染や被ばくを伴う傷病者等(それらの疑いのある者を含む。)」に改め、「自らもこれに協力して医療活動を行うものとする。また」の次に「、指定公共機関〔国立健康危機管理研究機構〕を」、「必要に応じ、指定公共機関〔国立病院機構〕の次に「、国立健康危機管理研究機構」を加え、同節5(2)中「救急医療派遣チームの現地への」を「救護班の編成、」に改め、同節5(3)中「救急医療派遣チームの派遣、救護班の編成」を「救護班の編成、派遣」に改める。
第4章第3節3(2)⑦中「厚生労働省」の次に「、国土交通省」を加え、同節4中「厚生労働大臣又は」を「国土交通大臣又は」に改め、「国〔厚生労働省〕の次に「、国土交通省」を、「又は厚生労働大臣」の次に「、国土交通大臣」を加え、同節8中「瓦礫」を「がれき」に改める。
第4章第5節1(2)中「招集」を「召集」に改め、同節2(1)中「厚生労働省、」を削り、同節3(2)中「厚生労働省、」を削り、「及び指定公共機関」を「、指定公共機関及び指定地方公共機関」に改め、同節3(3)③中「開発保全航路等」を「国が整備又は所有する港湾施設並びに開発保全航路及び緊急確保航路」に、「港湾管理者」を「港湾管理者等」に改める。
第4章第7節1中「避難訓練、」を「避難・救援訓練、」に、「ものとするよう努め、また、」を「ものとするよう努めるものとする。」に、「明らかにするよう努める」を「明らかにし、必要に応じ国民保護計画等の見直し等を行い、国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期すものとする。また、国〔内閣官房、消防庁、内閣府等〕は、避難・救援訓練の実施を通じた国民保護措置の実施の円滑化を支援する」に、「訓練へ参加するよう努めるものとする。」を「訓練や研修会等へ参加するよう努めるものとする。また、国〔内閣官房等〕は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置が円滑に行われるよう、訓練や研修等の充実などに努めるものとする。」に改める。
別紙1
国民の保護に関する基本指針目次
はじめに
第1章 国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針
1 基本的人権の尊重
2 国民の権利利益の迅速な救済
3 国民に対する情報提供
4 関係機関相互の連携協力の確保
(1) 対策本部相互の連携の確保等
(2) 国民の保護のための措置を行う関係機関相互の連携体制
(3) 地方公共団体と防衛省・自衛隊との連携
5 国民の協力
(1) 国民への啓発
(2) 消防団及び自主防災組織の充実・活性化
(3) ボランティアへの支援
6 指定公共機関の自主性の尊重その他の特別な配慮
7 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
8 安全の確保
9 対策本部長の総合調整等
第2章 武力攻撃事態の想定に関する事項
第1節 武力攻撃事態の類型
1 着上陸侵攻の場合
(1) 特徴
(2) 留意点
2 ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合
(1) 特徴
(2) 留意点
3 弾道ミサイル攻撃の場合
(1) 特徴
(2) 留意点
4 航空攻撃の場合
(1) 特徴
(2) 留意点
第2節 NBC攻撃の場合の対応
1 核兵器等
2 生物兵器
3 化学兵器
第3章 実施体制の確立
第1節 組織・体制の整備
第2節 武力攻撃事態等における活動体制の確立
1 事態対策本部
2 武力攻撃事態等現地対策本部の設置
3 指定行政機関及び指定地方行政機関の活動体制
4 国民保護対策本部を設置すべき地方公共団体の指定
5 地方公共団体の活動体制
6 指定公共機関及び指定地方公共機関の活動体制
第4章 国民の保護のための措置に関する事項
第1節 住民の避難に関する措置
1 警報
(1) 警報の発令
(2) 警報の通知及び伝達
2 避難措置の指示
(1) 避難措置の指示の内容等
(2) 避難措置の指示の通知
(3) 避難措置の指示の解除
(4) 避難に当たって配慮すべき事項
① 避難に当たって配慮すべき地域特性等
② 事態の類型等に応じた留意事項
3 避難の指示
(1) 避難の指示等
(2) 避難の指示の通知及び伝達
(3) 都道府県の区域を越える避難住民の受入れ
(4) 内閣総理大臣の是正措置
4 避難住民の誘導
(1) 平素からの備え
(2) 避難実施要領の通知及び伝達
(3) 市町村による避難住民の誘導
(4) 警察官等による避難住民の誘導
(5) 避難住民を誘導する者による警告、指示等
(6) 都道府県による避難住民の誘導
(7) 避難住民の復帰のための措置
(8) 住民の安全の確保等
5 避難施設
(1) 避難施設の確保に係る基本的な方針
(2) 避難施設の指定
(3) 避難施設のデータベースの整備
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