告示令和8年4月3日
国民の保護に関する基本指針の一部変更
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官庁報告
自衛隊
国民の保護に関する基本指針の一部変更
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第32条第6項において準用する同条第3項の規定に基づき、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定)の一部を次のように変更する。
目次を別紙1のように改める。
はじめに中「○我が国を取り巻く安全保障環境については、冷戦終結後10年以上が経過し、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下しているものの、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が差し迫った課題となっている。」、「こうした状況も踏まえ」、「○一方、「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」が、平成16年12月に閣議決定され、我が国の安全保障の目標として我が国に直接脅威が及ぶことを防止・排除することと国際的な安全保障環境を改善して我が国に脅威が及ばないようにすることの2つを掲げ、これらの目標を達成するため、国際的平和と安全の維持に係る国際連合の活動を支持し、諸外国との良好な協調関係を確立するなどの外交努力を推進するとともに、日米安全保障体制を基調とする米国との緊密な協力関係を一層充実させるなど我が国自身の努力、同盟国との協力及び国際社会との協力を統合的に組み合わせることとしている。このうち我が国自
身の努力としては、国として総力を挙げた取組により、我が国に直接脅威が及ぶことを防止すべく最大限努めるとともに、我が国に脅威が及んだ場合には、政府が一体となって統一的に対応すること、このため、平素から国民の保護のための各種体制を整備するとともに、国と地方公共団体とが緊密に連携し、万全の態勢を整えることとの考え方が示されている。」及び「このような背景を踏まえ、」を削り、「策定することとした。」を「策定することとされている。」に改め、「行うものとする。」の次に次のように加える。
注:基本指針における「都道府県」又は「都道府県知事」に関する記載のうち、国民保護法第184条の適用がある部分については、同条の規定に基づき「指定都市」又は「指定都市の長」に適用があるものとする。
第1章4(3)中「瓦礫」を「がれき」に改める。
第4章第1節2(4)①中「九州各県をはじめ」を「九州各県及び山口県を始め」に、「運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関」を「指定公共機関及び指定地方公共機関を始めとする運送事業者」に改め、「しておくものとする。」の次に次のように加える。
ウ 要配慮者の避難
・国、沖縄県及び沖縄県下の市町村は、あらかじめ、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の避難に関する搬送手段や付添体制の整理に努め、住民を実際に避難させる必要が生じた場合においては、これらの者が適切に避難できるようにするものとする。
第4章第1節2(4)①中「ウ 県外での避難住民の受入れ」を「エ 県外での避難住民の受入れ」に、「沖縄県と」を「沖縄県、九州各県及び山口県を始めとする地方公共団体と」に、「避難先地域の選定等」を「避難先地域の選定、避難住民の受入れに必要な準備等」に、「緊急時防護措置」を「緊急防護措置」に改め、同節3(1)中「道路の利用指針(特定公共施設利用法第12条第1項の道路の利用指針をいう。以下同じ。)」を「港湾施設、飛行場施設及び道路の利用指針(特定公共施設利用法第6条第1項、第10条第1項及び第12条第1項の
利用指針をいう。以下同じ。)」に改め、同節3(3)中「避難施設」を「避難施設等」に、「開設」を「供与」に改め、同節4(8)中「定めるよう努めるものとする。」の次に次のように加える。
○ライフライン事業者である地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、住民の避難に当たって、安全の確保に配慮した上で、それぞれの国民保護計画又は国民保護業務計画で定めるところにより、ライフラインの安定的な供給に努めるものとする。
第4章第1節5(1)中「都道府県知事は、」の次に「避難施設の確保に係る基本的な方針及び」を加え、「通知するよう努めるものとする。」の次に次のように加える。
○国は、国が管理・所管する施設について、都道府県知事から避難施設としての指定について同意を求められた場合には、積極的に指定に応じるなど適切に対応するものとする。
第4章第1節5中(2)を(3)とし、(1)を(2)とし、(1)として次のように加える。
(1) 避難施設の確保に係る基本的な方針
○国は、避難施設の確保に係る基本的な方針について定めるものとする。
第4章第2節2中「厚生労働省」の次に「、文部科学省」を、「経済産業省」の次に「、国土交通省」を加え、「配慮するものとする。」の次に次のように加える。
○都道府県は、救援を実施する際、災害時応援協定等も参考にして、事業者と連携を図るものとする。
第4章第2節3(1)中「開設するものとする。」の次に「なお、避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活をしている者への健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することができる。」を加え、その次に次のように加える。
○国は、国が管理する施設等について、都道府県知事から収容施設としての使用の申入れがあった場合には、避難住民等の受入れが適切に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。また、国は、学校施設、公営住宅などの補助金等の交付を受けた地方公共団体等が管理する施設等について、都道府県知事から収容施設としての使用の申入れがあった場合には、補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律その他関係法令上の取扱いについて、必要に応じて、適切な措置を講ずるものとする。
第4章第2節3(1)中「応急仮設住宅等」を「長期避難住宅又は応急仮設住宅」に、「建設する必要」を「供与する必要」に改め、「速やかに建設」の次に「、民間住宅の借上げ又はその他適切な方法により供与」を加え、同節3(2)中「経済産業省」の次に「、国土交通省」を加え、同節3(3)中「日本赤十字社」の次に「、日本医師会」を加え、同節3(6)中「通信手段」を「通信設備」に改め、「図るものとする。」の次に次のように加える。
○国〔総務省〕は、必要に応じ、又は都道府県知事からの支援の求めに基づき、関係業界団体の協力を得る等により、電話その他の通信設備の提供の確保を図るものとする。
第4章第2節3(7)を削り、(6)の次に次のように加える。
(7) 福祉サービスの提供
○都道府県は、関係業界団体の協力を得る等により、避難住民等のうち、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者に対する福祉サービスの提供の確保を図るものとする。
○国〔厚生労働省、こども家庭庁〕は、必要に応じ、又は都道府県知事からの支援の求めに基づき、関係業界団体の協力を得る等により、福祉サービスの提供の確保を図るものとする。
(8) 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
○都道府県は、武力攻撃災害を受けた住宅について、武力攻撃災害により住家が半壊等の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して、日常生活に必要な最小限度の部分に対し、応急修理を実施するものとする。
○都道府県知事は、住宅の応急修理に必要な資機材が不足し、調達が困難な場合には、国〔農林水産省、経済産業省、国土交通省〕に資機材の調達について支援を求めるものとする。
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