告示令和8年4月3日

国土交通省告示第三百二十号(砂防法第三条に基づく土地の指定)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.86 - p.87
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百二十号(砂防法第三条に基づく土地の指定)

令和8年4月3日|p.86-87|原文を見る

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○国土交通省告示第三百二十号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第三条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、同法第七条第一項の規定により、当該土地における行為制限に関する政令(昭和三十年政令第二百八十一号)第一条及び第四条第一項の規定を適用する。 令和八年四月三日 国土交通大臣 金子 恭之
○国土交通省告示第三百二十一号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第三条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十三年勅令第二百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年四月三日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土砂災害防止の施設 かじや沢 一一 砂防法第十一条の土地の表示 静岡県賀茂郡松崎町三倉の区域内の土地のうち、次の1点から十八点までを順次結んだ線及び1点から十八点までを結んだ線で囲まれた土地の区域
北緯東経
134°54′02.5739″137°56′39.3680″
234°54′02.2419″137°56′39.6450″
334°54′02.3496″137°56′39.8515″
434°54′01.5417″137°56′40.4202″
534°54′01.3924″137°56′41.7545″
634°54′00.6941″137°56′41.6938″
734°54′00.4068″137°56′43.9995″
834°53′59.7597″137°56′43.9391″
934°53′59.7236″137°56′42.9807″
1034°54′00.0965″137°56′41.1500″
1134°53′59.6943″137°56′40.8336″
1234°53′59.8564″137°56′40.4348″
1334°54′00.4571″137°56′39.9134″
1434°54′01.0656″137°56′39.9070″
1534°54′01.0937″137°56′40.0023″
1634°54′01.3286″137°56′39.8749″
1734°54′01.7735″137°56′39.5124″
1834°54′02.4157″137°56′39.1452″
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国土交通省告示第三百二十号(砂防法第三条に基づく土地の指定) - 第86頁
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