告示令和8年4月3日

国土交通省告示第三百十七号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百十七号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

令和8年4月3日|p.84|原文を見る

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○国土交通省告示第三百十七号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(昭和三十一年建設省令第二百十一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月三日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防指定二条の土地に係る河川の名称 内浦川合川
二 砂防指定二条の土地の表示
イ 福岡県久留米市草野町草野の区域内の土地のうち、次の一点から三点までを順次結んだ線及び一点と三点を結んだ線並びに囲まれた土地の区域(平成二十九年国土交通省告示第九百四十七号で指定したその区域並びに沿う土地と接する線及び囲まれたその区域)
ロ 福岡県久留米市草野町草野の区域内の土地のうち、次の四点から十五点までを順次結んだ線及び四点と十五点を結んだ線並びに囲まれた土地の区域(平成二十九年国土交通省告示第九百四十七号で指定したその区域並びに沿う土地と接する線及び囲まれたその区域)
北緯東経
133° 18' 58.0534"130° 38' 28.2834"
233° 18' 59.1701"130° 38' 29.3461"
333° 18' 58.2463"130° 38' 33.0818"
433° 18' 53.5562"130° 38' 35.3296"
533° 18' 53.0706"130° 38' 37.2932"
633° 18' 50.7856"130° 38' 37.9877"
733° 18' 48.3428"130° 38' 36.0787"
833° 18' 47.6619"130° 38' 34.2177"
933° 18' 47.7760"130° 38' 32.1154"
1033° 18' 45.9683"130° 38' 30.5428"
1133° 18' 45.9016"130° 38' 30.0247"
1233° 18' 47.5728"130° 38' 30.3684"
1333° 18' 48.7156"130° 38' 32.1367"
1433° 18' 49.6052"130° 38' 34.8407"
1533° 18' 53.7797"130° 38' 32.2879"
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国土交通省告示第三百十七号(砂防法第二条の規定による土地の指定) - 第84頁
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